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情報連携について
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ページID:P0022379
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添付書類の省略について
マイナンバー法に基づき行政機関が専用のネットワークシステムを使って情報連携することにより、これまで行政手続で必要だった書類を省略できます。
マイナンバー制度における情報連携について(内閣府 社会保障・税番号制度のページ)
添付書類が省略できる主な手続きについて
分野 | 手続内容 | 省略される主な添付書類 | 問合せ先 | |
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子育て | 児童手当の申請 | 現況の届出に係る事実の審査(生計を維持する程度が高い者の確認) | 課税証明書 | 子育て支援課 (電話 042-620-7368) |
認定の請求に係る事実の審査(児童手当を受給するために必要な認定) | 課税証明書 | |||
児童扶養手当の申請 | 児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査 | 住民票 課税証明書 特別児童扶養手当証書 |
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児童扶養手当の額改定請求の審査 | 住民票 特別児童扶養手当証書 |
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児童扶養手当の届出に係る事実についての審査 | 住民票 課税証明書 特別児童扶養手当証書 児童扶養手当証書 |
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保育園や幼稚園等の利用にあたっての認定の申請 | 子どものための教育・保育給付に係る支給認定(利用者負担区分の決定等)の申請に係る事実についての審査 | 生活保護受給証明書 児童扶養手当証書 特別児童扶養手当証書 |
保育幼稚園課 (電話 042-620-7247) |
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子どものための教育・保育給付に係る支給認定(利用者負担区分の決定等)の変更申請に係る事実についての審査 | 生活保護受給証明書 児童扶養手当証書 特別児童扶養手当証書 |
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障害者福祉 | 障害福祉サービスの申請 | 療養介護医療費、基準該当療養介護医療費の支給 | 課税証明書 生活保護受給証明書 |
障害者福祉課 (電話 042-620-7245) |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定の申請内容変更 | 課税証明書 生活保護受給証明書 |
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介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定 | 課税証明書 生活保護受給証明書 |
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補装具費の支給申請 | 補装具費の支給決定 | 生活保護受給証明書 | ||
障害者に対する医療費助成の申請 | 自立支援医療費の支給認定 | 生活保護受給証明書 | ||
市営住宅 | 家賃の決定 | 公営住宅入居者の家賃を決定するための手続 | 課税証明書 | 住宅政策課 (電話 042-620-7260) |
小児慢性特定疾病 | 小児慢性特定疾病医療費の支給の申請 | 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定 | 住民票 課税証明書 生活保護受給証明書 |
保健対策課 (電話 042-645-5162) |
小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定 | 住民票 課税証明書 |
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育成医療 | 障害児に対する医療費助成の申請 | 自立支援医療費の支給認定 | 住民票 課税証明書 生活保護受給証明書 自立支援医療受給者証 |
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自立支援医療費の支給認定の変更 | 住民票 課税証明書 |
※手続内容によっては添付書類が必要になることがあります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- デジタル推進室(情報管理担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7206
ファックス:042-627-5939