現在の場所 :
トップ > 市政情報 > 市の政策・計画とまちづくり > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > マイナンバーに関する情報 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > 「iPhoneのマイナンバーカード」は窓口における本人確認として利用はできません

「iPhoneのマイナンバーカード」は窓口における本人確認として利用はできません

更新日:

ページID:P0036687

印刷する

iPhoneのマイナンバーカードによる本人確認について

令和7年(2025年)8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」での確認が可能となりましたが、対面確認アプリを使用するためには、アプリに対応する機器を新たに導入する必要があります。

このため、現在、八王子市の窓口では、各手続等で「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

八王子市で手続等を行う際に必要となる本人確認書類は、関係する各窓口の所管課にお尋ねください。
なお、本人確認書類として、「iPhoneのマイナンバーカード」を 利用できる時期は未定です。

「iPhoneのマイナンバーカード」について

iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカードのことで、マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能です。

詳細は、デジタル庁の「iPhoneのマイナンバーカード(外部リンク)」を確認してください。

「マイナンバーカード対面確認アプリ」について

自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリです。

詳細は、デジタル庁の「マイナンバーカード対面確認アプリ(外部リンク)」を確認してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

総合経営部デジタル推進課(デジタル推進担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-649-6044 
ファックス:042-627-5939

お問い合わせメールフォーム