換地の決められ方

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換地設計で概略を述べましたが、換地が決まるまでの作業手順は次のようになっています。

審議会委員と評価員の選任

区画整理は皆さんの意向をもとに事業が進められます、このため、皆さんの意見を反映して事業を進めるための土地区画整理審議会と、土地評価員の制度が設けられています。
審議会委員は施行地区毎ごとに土地の所有者、借地権者の代表として直接事業に参加していただき事業を進めるため、選挙により皆さんの中から選んでいただきます。施行者はその方々の意見を聴き、同意を得るなどして、事業を進めることが法律で定められています。
権利者の皆さんは、法に定める欠格事由に該当しなければ誰でも審議会委員に立候補し、また、誰でも選挙する権利があります。委員の人数や選挙の手続きは、法律や条例に従って行われます。
また、土地評価員は市長が審議会の同意を得て、評価に経験を有する人3名以上を選任し、主に土地の評価について市長からの諮問に応じて、意見を述べることになっています。

基準の策定

公平を保つためには、一定のルールにもとづいて作業が行われねばなりません。
そのため、換地設計を行う前にルールを決めた基準を定めることになります。基準には市の議会で定める「施行規程」のほか、換地について細かく取扱いを定めた「換地設計基準」、土地評価の方法を定めた「土地評価基準」があります。
これらの基準は、地元の皆さんから選挙で選ばれた方々を中心に構成される、土地区画整理審議会や、市長が審議会の同意を得て選任した土地評価員の意見を求めて決定されます。

換地と減歩の関係

各宅地の評価を行い、その従前地の評価指数が計算されると、換地と従前の評価指数が同じになるよう、換地設計を行います。路線価の高い位置へ換地を受ける場合とそうでない場合では、減歩率が異なります。

小さい宅地の場合

区画整理は、まち全体の環境や利便性を向上させる事業です。従って皆さんから環境や利便性の向上に応じた土地を出しあっていただくことになりますが、現在生活を営まれている宅地が小さい場合、減歩によって一層せまい宅地になることは、まちづくりの主旨に反することになります。そこで地区の実情にあわせ、減歩の緩和を行い、適正な宅地規模を確保するよう努めています。減歩緩和の方法は、審議会の同意により決められます。

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