土地区画整理事業とは

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土地区画整理事業は、「土地区画整理法」という法律に基づいて実施されます。
この法律は、この事業が土地あるいは建物といった皆さんの大切な財産を扱うため、事業を行う上で不公平や間違いが生じないよう手続きを明確に定めたもので、昭和29年に制定されました。
この事業は、東京都内はもちろん、全国各地で行われており、八王子市では、約1,947ヘクタールの換地処分が完了し、現在約158ヘクタールが施行中です。

土地区画整理を施行する事業主体(施行者といいます)は、下記のように決められています。

個人

土地所有者または借地権者が、その土地について一人または数人が共同して行います。

組合

土地所有者または借地権者が7人以上で組合を設立して行います。

公共団体

東京都または区市町村などの地方公共団体が行います。

行政庁

国土交通大臣が行います。

公団

独立行政法人都市再生機構が行います。

公社

住宅供給公社などが行います。

区画整理会社

土地所有者または借地権者を株主とする株式会社が行います。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

拠点整備部区画整理課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7297 
ファックス:042-627-5931

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