屋外広告物の安全管理について

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屋外広告物適正化旬間について

国土交通省では、屋外広告物の適正管理を推進するため、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定しています。当該旬間においては、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物に対する国民や企業の意識啓発等に取り組むこととしています。本市においても、手続の制度や安全管理の周知啓発等に取り組んでおります。安全できれいなまちなみをつくるため、皆様のご協力をお願いいたします。

国土交通省ホームページ
www.mlit.go.jp/toshi/townscape/crd_townscape_tk_000012.html(外部リンク)

屋外広告物の安全管理について

平成27年2月、札幌市においてビルの壁面に設置されている突き出し看板が落下し、歩行者にあたり負傷する事故が発生しました。

本市では、屋外広告物法及び八王子市屋外広告物条例に基づき、原則として屋外広告物の設置者に2年に1度の点検結果報告を義務付けています。

しかしながら屋外広告物が老朽化すると、落下や倒壊などにより、重大な事故につながる可能性がありますので、屋外広告物の設置者・管理者におかれましては、2年に1度の点検結果報告だけではなく日常的な安全点検を実施し、適切な維持管理を徹底してください。

また、屋外広告物を掲出する方を対象にした安全管理のためのガイドブックが、一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会から刊行されているので是非ご覧ください。

また、屋外広告物の設置に際し、建築基準法に基づく手続きや報告が必要な場合もあります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部まちなみ景観課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7267 
ファックス:042-626-3616

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