特別工業地区とは

更新日:

ページID:P0028288

印刷する

特別工業地区とは

特別工業地区は、公害防止上の観点から、健全な都市環境を確保するため工場の業種及び形態の制限を定める特別用途地区です。

本市では、八王子市特別工業地区建築条例により、第一種特別工業地区、第二種特別工業地区、第三種特別工業地区の3種類に区分しており、このうち第一種及び第二種の特別工業地区を指定しています。

  • 第一種特別工業地区は、工業地域内に指定し、水質汚濁、大気汚染及び悪臭等の公害防止を図るため、工場の用途による規制を行うもので、北野町地内の工業地域の一部に定めています。
  • 第二種特別工業地区は、準工業地域内に指定し、居住環境の保全及び中小工場の保護を図るため、工場の用途及び規模による規制並びに風俗営業関連施設の規制を行うもので、中心市街地外周や北八王子駅前などに定めています。


第一種特別工業地区

下記の用途に供するために建築物の建築をし、又は建築物の用途の変更(るつぼ若しくはかまの新設若しくは増設により容量の制限を超える場合又は作業場の床面積の増加により床面積の制限を超える場合を含む。)をしてはならない。

1.次に掲げる事業を営む工場

(1) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄りん、赤りん、硫化りん、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エチルエーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルロース、ベンゼン、トルエン、キシレン、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造

(2) ビスコース製品の製造

(3) 合成染料若しくはその中間物又は顔料の製造

(4) 石炭ガス類又はコークスの製造

(5) 塩素、臭素、ヨウ素、硫黄、塩化硫黄、弗(ふっ)素及びその水溶性化合物、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒(ひ)素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、塩化スルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、グリセリン、酢酸、フェノール又はクロム化合物の製造

(6) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(7) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(8) 合成樹脂の製造

(9) 肥料の製造

(10) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(11) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(12) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原料とする製造

(13) 金属の精錬(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するものを除く。)

(14) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造

(15) 弗(ふっ)素及びその水溶性化合物を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(16) シアン化合物を使用する物品の処理

(17) 魚肉練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(18) アルコール発酵による酒類の製造

(19) ビタミン類の製造


第二種特別工業地区

下記の用途に供するために建築物の建築をし、又は建築物の用途の変更(動力の新設若しくは増設により原動機の出力の制限を超える場合又は作業場の床面積の増加により床面積の制限を超える場合を含む。)をしてはならない。

1 次に掲げる事業を営む工場

(1) 骨炭その他の動物質炭の製造

(2) かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(3) ガラスの製造又は砂吹

(4) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

(5) 練炭の製造

(6) 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの

(7) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(8) レディミクストコンクリートの製造

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号まで又は同条第11項に規定する営業に該当するもの(H28.6.23改正)


3 原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。第2号において同じ。)の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。

(1) 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの

(2) 作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの

(3) 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

都市計画部都市計画課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7302 
ファックス:042-627-5915

お問い合わせメールフォーム