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届出が必要な土地取引

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

  • 市街化区域で2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域で5,000平方メートル以上

上記に該当する土地売買等の契約を締結した場合には、当該土地の権利取得者はその契約を締結した日から起算して2週間以内に届出をする必要があります。

なお、令和2年12月23日付で国土交通省関係省令の一部を改正する省令により、国土利用計画法施行規則の一部が改正されたことから、令和3年1月1日より、本届出への押印が不要となりました。

届出に関する詳しい内容は、下記リンク先の東京都ホームページでご確認ください。

届出の様式は、下記リンク先の東京都ホームページからダウンロードできます。

ご記入の際は、記載要領、記載例もご確認のうえご記入ください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

「公有地の拡大の推進に関する法律」は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けているものです。

詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

平成24年4月1日から、「公有地の拡大の推進に関する法律」第4条第1項の届出及び第5条第1項の申出に係る事務が、都道府県知事から市長へ権限移譲され、市が受理から買取協議団体決定、通知まで一連の事務を行っています。
なお、令和2年12月23日付で公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されたことから、令和3年1月1日より、本届出および申出への押印が不要となりました。

届出の様式等は、下記リンクからダウンロードできます。

(補足)代理人によって届出、申出及び通知の受領を希望する場合には、必ず委任状の添付が必要です。

ご注意ください

取引される土地の位置や面積などによっては、公有地の拡大の推進に関する法律の届出と国土利用計画法の届出の両方が必要になる場合があります。窓口やパンフレットなどでご確認ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

都市計画部都市総務課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7258 
ファックス:042-627-5915

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