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八王子市市街化調整区域基本方針の策定について

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策定の背景

八王子市の市街化調整区域は、八王子市街を含む都市圏域に隣接することから都市的利用に対する圧力が高く、既に学校、社会福祉施設、病院、研究所、霊園等が多く立地するほか、資材置場、駐車場、残土置場等、許可不要の土地利用も無秩序に進んでいる状況にあります。

一方、平成19年に圏央道八王子西インターチェンジが設置され、平成23年度には(仮称)八王子南インターチェンジの設置と各インターチェンジに接続するアクセス道路として八王子南バイパスや北西部幹線道路等の整備、さらには新滝山街道の整備が進むなか、市街化調整区域における開発圧力はますます強まるものと想定されます。

本市の市街化調整区域については、「八王子ゆめおりプラン」では開発を厳しく抑制する方針が、また「八王子市都市計画マスタープラン」では市街化の抑制並びに自然環境・営農環境を保全する方針が示されております。しかし、これらの計画には強制力がないことから、市街化調整区域の開発を計画的にコントロールすることが難しく、首都東京に位置する自然豊かな環境の維持・保全や、市行政・市民の望む土地利用が必ずしも実現できていない状況にあります。

このため、市街化調整区域においては、土地利用の規制・誘導の方針を明確化するとともに、これらを担保するに十分かつ具体的な方策を検討することが急務となっています。

策定の目的

「市街化調整区域の土地利用基本方針」の策定は、上記の背景に示すような顕在化しつつある土地利用上の問題点や課題に対応するため、本市の市街化調整区域における土地利用の特性等を把握した上で、

今後の市街化調整区域にふさわしい土地利用のあり方と、具体的な「保全」「規制」「誘導方策」を取りまとめることを目的とします。

「八王子市市街化調整区域基本方針」の位置づけ

本基本方針は、既定の上位・関連計画との整合や都市計画・開発許可行政の継続性等に配慮しつつも、都市計画マスタープラン等への反映を前提に、土地利用方針の見直しの方向性を示す方針として策定するものとします。また、法令に基づく各種規制等の見直しのほか、必要に応じた市の独自条例の制定の根拠としても位置づけるものとします。

八王子市市街化調整区域基本方針の策定について

平成23年7月1日から平成23年8月1日の期間、パブリックコメントを行っておりました「八王子市市街化調整区域基本方針(素案)」につきまして、お寄せいただきましたご意見を参考としながら、下記のとおり基本方針を策定しました。

今後は、本基本方針を法令に基づく各種規制等の見直しのほか、市の独自条例の制定の根拠としても位置づけ、市街化調整区域のあるべき姿の実現に向けて、取り組みを進めるものとします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

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