恩方農村環境改善センター

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恩方農村環境改善センター

恩方農村環境改善センター施設の設置趣旨に沿った管理運営を効率的・効果的かつ安定的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び八王子市農村環境改善センター条例(昭和55年3月17日条例第6号。以下「条例」という。)の規定により、農村環境改善センターの管理運営に関する業務を行う指定管理者の候補者を選定します。

施設の名称

恩方農村環境改善センター

所在地

東京都八王子市下恩方町3247番地2

指定期間

令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日(2年間)

選定方法

特命による選定

現指定管理者

東京都森林組合

特命により選定する理由

 本市では、指定管理者の選定にあたっては、公募することを原則としていますが、例外として相手方を特命により選定できることを「八王子市管理指定者制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」において規定しています。ガイドライン第5章3-(2)-イでは施設である場合は特命により候補者を選定できることとしています。
  農村環境改善センターの当初の設置目的は、農業者等の農業経営、生活改善、健康増進等に必要な施設を供与し、農村環境の改善を図ることであり、地域情勢の変化等により農業者だけではなく、地域住民の様々な活動の場としても活用されるようになり、地域に密着したコミュニティ関連施設としての役割も果たすようになってきています。
 以上のことから、ガイドライン第5章3-(2)-イの規定に該当する施設であることから、公募によらず特命により恩方農村環境改善センターの指定管理者の候補者として東京都森林組合を選定することとしました。

応募資格

設置目的に沿った施設や設備の安全かつ円滑な管理運営が可能な法人又は団体であること。

次のいずれかに該当する団体は、応募者となることはできない。

(1)地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するもの
(2)市から指名停止措置を受けているもの
(3)市民税、法人税、消費税等を滞納しているもの
(4)会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続きを開始している法人
(5)法第92条の2(議員の兼業禁止)、第142条(長の兼業禁止)、第166条(副市長の兼業禁止)及び第180条の5(委員会の委員及び委員の兼業禁止)に該当するもの。ただし、地方自治法施行令第122条及び第133条に該当する場合(長が取締役等を兼ねることができる市の出資比率が1/2を超える法人)を除く。
(6)指定管理者になろうとする法人(共同事業体の場合は構成団体も含む)又はその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体。
(なお、欠格事由の該当の有無の確認のため関係機関に問い合わせを行う場合があります。)

募集要項等の配布日程

令和3年(2021年)7月5日(月)から7月7日(水)まで

応募受付期間

受付期間

令和3年(2021年)8月2日(月)から8月4日(水)まで

時間

午前9時30分から午後4時30分まで

提出方法

提出先

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号

八王子市産業振興部農林課(八王子市役所本庁舎6階)

選考方法

資格審査及び一次選考

提出された指定申請書等により参加資格要件に関する資格審査、及び一次選考(書類審査及び必要に応じヒアリング)を行います。一次選考の結果は令和3年(2021年)8月中旬までに応募者に通知します。

二次選考

二次選考は令和3年(2021年)8月下旬に評価会議を開催します。その際、提出された書類をもとにプレゼンテーションを行っていただきます。

関連ファイル

恩方農村環境改善センター指定管理者募集要項(ワード形式 96キロバイト)

恩方農村環境改善センター要求水準書(ワード形式 31キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部農林課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7250 
ファックス:042-627-5951

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