長房ふれあい館(令和5年度)

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八王子市長房ふれあい館の設置趣旨に沿った管理運営を効率的・効果的かつ安定的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び八王子市長房ふれあい館条例(平成12年条例第36号)の規定により、八王子市長房ふれあい館の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。

施設名

八王子市長房ふれあい館

所在地

八王子市長房町588番地(都営長房アパート西1号棟1階)

指定期間

令和6年(2024年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの5年間

応募資格

  1. 八王子市長房ふれあい館は、コミュニティ活動を通じて市民相互の親睦を図るとともに、高齢者の福祉の増進に寄与するための施設です。指定管理者は、市民が広く利用する公の施設としての役割を認識し、利用者にとって快適な施設として、管理運営やサービスの提供の面においてノウハウを活かすことができる法人、その他の団体が応募できるものとします。
     
  2. 原則として、八王子市内に事務所又は事業所を置く法人又はその他の団体とします。ただし、競争性が確保できない場合はこの限りではありません。
    また、複数の企業等が共同事業体を構成して応募することを可能とします。この場合は、代表者は市内業者とし、申請は代表者が行ってください。申請と同時に、共同事業体結成の協定書等の写しを提出してください。ただし、同一の団体が複数の共同事業体に参加し、同時に応募することはできないものとします。
     
  3. 次のいずれかに該当する団体(共同事業体の場合は構成団体も含む)は、応募者となることはできません。
  • 地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するもの
  • 八王子市から指名停止措置を受けているもの
  • 市民税、法人税、消費税等を滞納しているもの
  • 会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続を開始している法人
  • 地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)、第142条(長の兼業禁止)、第166条(副市長の兼業禁止)及び第180条の5(委員会の委員及び委員の兼業禁止)に該当するもの。ただし、地方自治法施行令第122条及び第133条(市が資本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上出資している法人)に該当する場合を除く。
  • 指定管理者になろうとする法人又はその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体に該当する場合

募集要項等の配布

ダウンロード

以下のリンクからダウンロードできます。

長房ふれあい館募集要項一式(圧縮ファイル(ZIP) 2,706キロバイト)

窓口配布

期間:令和5年(2023年)6月15日(木)から6月30日(金)まで
   ※ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
場所:八王子市市民活動推進部協働推進課(八王子市役所本庁舎7階)

応募の受付

期間:令和5年(2023年)6月15日(木)から7月31日(月)まで
   ※ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
提出方法:提出先へ直接持参してください。
提出先:八王子市市民活動推進部協働推進課(八王子市役所本庁舎7階)

応募に関する質問

質問の受付

受付期間:令和5年(2023年)6月15日(木)から6月30日(金)まで

回答

応募に関する質問はありませんでした。

選考方法

一次選考

提出された指定申請書等により応募資格要件に関する資格審査(書類審査及び必要に応じヒアリング)を行います。
一次選考の結果は、令和5年(2023年)8月中旬までに応募者全員に通知します。

二次選考

二次選考は有識者を交えた評価会議を開催し、参加者の意見を聴取した上で、応募内容の評価を行います(令和5年(2023年)8月25日(金)予定)。
応募者には、提出された書類をもとにプレゼンテーションを行っていただきます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部協働推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7401 
ファックス:042-626-0253

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