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八王子市地域市民センター及び地区会館(令和3年度 モニタリング結果)

更新日:

ページID:P0029642

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施設名

八王子市大和田市民センター外17箇所(市民センター)
八王子市榛名公園会館外13箇所(地区会館)

所在地

東京都八王子市大和田町5-9-1 外31箇所

設置目的

コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るため。

指定期間内の目標

管理運営業務の遂行にあたっては、公の施設としての役割を認識し、利用者にとって快適な施設として地域コミュニティ活動が円滑に行われるよう、日常又は定期的に必要な保守業務及び点検業務を行うことにより施設を最良の状態に維持し、利用者の安全の確保に努めること。

また、地域住民協議会との連携により、地域住民の連帯感を醸成し、コミュニティ施設を核とした良好な地域コミュニティづくりを推進すること。

指定管理業務の内容

(1)コミュニティ施設(工作物を含む。)、付帯設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務。
ア 「施設維持管理業務仕様書」に定める業務。
イ その他コミュニティ施設の維持・管理のため、一般的に必要な業務。
(2)施設等の利用承認に関する業務。
ア 利用申請書の受付及び利用承認書の交付に関すること。
イ 利用料金の徴収及び減額、免除及び還付に関すること。
ウ 注意事項
(ア)施設の利用にあたって必要な指導・助言を行うこと。
(イ)受付業務の職員の配置及び、利用者へのサービスに支障なく対応できる人員体制とすること。
(ウ)各種利用のための書類及び利用者に対する利用の手引きを作成すること。
(エ)電話による問い合わせや施設見学等への対応を行うこと。
(3)情報の収集・提供に関する業務。
ア 市民のコミュニティ活動に必要な情報及び資料の収集・整理・提供。
イ 広告宣伝物の掲示等

(補足)広告宣伝物の取り扱いについては「地域市民センターにおける広告宣伝物取扱要領」によること。

ウ コミュニティ施設のホームページの運営・更新。
エ その他、コミュニティ施設の利用を促進するためのPR。
(4)管理運営業務のサービス水準向上を目的とする利用者の満足度を調査し、調査終了後に調査報告書を提出する業務
(5)コミュニティ施設を核とした良好なコミュニティづくりに関する業務。
(6)消防法第8条に定める防火管理者に関する業務
(7)その他コミュニティ施設の管理業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務。
ア 管理業務の処理に必要な体制の整備。
イ 情報の公開及び個人情報の保護に関する措置。
ウ 防犯対策、利用者の安全確保に関する措置。
エ 事業報告書の作成及び提出。
オ 経営状況を説明する書類の作成及び提出。
カ その他管理業務に関する庶務、経理等の事務。

指定管理期間

令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

指定管理者名称

公益財団法人 八王子市学園都市文化ふれあい財団

指定管理者所在地

東京都八王子市本町24番1号

担当所管名

市民活動推進部協働推進課

担当所管課連絡先

電話番号 042-620-7401

モニタリング結果

 令和3年度(2021年度)期末モニタリング結果(PDF形式 472キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部協働推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7401 
ファックス:042-626-0253

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