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障害を理由とする差別の解消の推進に関する八王子市対応要領
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ページID:P0007581
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平成28年4月1日から障害者差別解消法(平成25年法律第65号)が施行されることに伴い、八王子市では市職員が障害者に適切に対応するための規定として「八王子市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」を制定しました。
規程では「障害者の権利利益侵害の防止」及び「社会的障壁の除去に係る配慮」について、市職員が遵守すべき事項を定めています。
市では規程に基づき、障害者に対して適切な対応・配慮を行っていきます。
音声読み上げ機能をご使用の方は、以下のページに「八王子市対応要領」の内容を掲載していますので、ご利用ください。
八王子市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(音声読み上げ版)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総務部職員課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7203
ファックス:042-621-1298