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八王子市公文書の管理に関する条例の施行について
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1.八王子市公文書の管理に関する条例
八王子市公文書の管理に関する条例(令和元年八王子市条例第21号。以下「条例」という。)は、令和元年12月に市議会定例会において成立しました。
これに伴い、本市は条例を同月に公布し、令和2年4月1日に施行しました。
条例は、公文書の適正な管理、歴史的に価値ある公文書の適切な保存及び利用等を図ることで市政が適正かつ効率的に運用されるようにするとともに、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としています。
2.条例の制定に至るまで
条例の制定のために、外部有識者による「公文書の管理に関する条例制定に向けた有識者検討会」から意見をいただきました。また、「条例の素案についての意見募集」を実施し、市民の皆様からご意見をいただきました。
詳細については、こちらをご覧ください。
- 公文書の管理に関する条例制定に向けた有識者検討会の検討結果の意見
八王子市公文書の管理に関する条例制定に向けた意見(PDF形式 260キロバイト)
- 意見募集(パブリックコメント)の結果
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総務部公文書管理課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7494
ファックス:042-621-1298