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市及び市長交際費支出に関する基準
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ページID:P0007727
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趣旨
この基準は、市長及び副市長(以下「理事者」という。)が、行政の円滑な推進を図るために社会通念上妥当とみられる範囲内で支出する市及び市長交際費(以下「交際費」という。)について、その種別、支出範囲その他必要な事項を定めるものとする。
種別及び支出範囲
交際費の種別及び支出範囲は次に掲げるとおりとする。
弔慰金
別表弔慰基準に基づき支出する。
会費・祝金
各種大会、式典及び懇親会等に理事者が出席する場合で、金額の指定がある場合はその金額を限度額として、金額の指定が無い場合は会場等を考慮して支出できるものとする。なお、理事者の代理として職員が市を代表して出席する場合には、理事者出席の場合に準じて支出できるものとする。
その他
ア 接遇費
飲食を伴う交際等において必要最小限の範囲で実費を支出できるものとする。
イ 交際物品費
記念品・土産として実費を支出できるものとする。
ウ その他
その他市長が特に必要と認めた実費を支出できるものとする。
交際費の公開
交際費の支出状況は、「市及び市長交際費の支出に係る情報の公開に関する要綱(平成22年4月1日改正)」に基づき公開する。
交際費の見直し
交際費種別及び支出の範囲は、社会経済状況の変化等を十分考慮し、適宜見直しを行うものとする。
併給の取扱い
職名が重複した場合の弔慰金については併給せず、その高い方の額をもって支出する。
その他
この基準に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市長公室秘書課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7345
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