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犬を飼っていて市外へ転出します。どのような手続きが必要ですか。
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ページID:P0026232
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動物衛生に関する質問
質問 犬を飼っていて市外へ転出します。どのような手続きが必要ですか。
回答
◆マイクロチップが装着されていて、環境大臣指定登録機関に情報登録している場合
環境大臣指定登録機関にて、お手続きしてください。
環境大臣指定登録機関はこちら ⇒ 犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)(外部リンク)
また、その他の必要な手続きについては転出先自治体にお問い合わせください。
八王子市でのお手続きは必要ありません。
◆上記以外の場合
八王子市でのお手続きは必要ありません。
八王子市で交付された「犬鑑札」を持って、転出先の自治体で住所変更の届出をしてください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5113
ファックス:042-644-9100