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軽自動車税(種別割)の滞納の通知が届きましたが、既に使用しておりません。どうすればよいですか。
更新日:
ページID:P0027575
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回答
軽自動車税は4月1日時点で所有していれば納税義務が発生します。
使用していない場合は廃車の手続きを行ってください。廃車の手続きを行わない限り、課税対象となりますのでご注意ください。
廃車手続きについては下記までお問い合わせください。
住民税課軽自動車担当(042-620-7353)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部収納課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224
ファックス:042-626-4640