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税金を滞納していたところ、財産を差し押さえたという旨の通知が届きました。事前に本人に対して連絡して同意を得る必要がありませんか。
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税金に関する よくある質問
質問 税金を滞納していたところ、財産を差し押さえたという旨の通知が届きました。事前に本人に対して連絡して同意を得る必要がありませんか。
回答
税金の滞納については、事前の連絡や本人の同意なしに差押えすることができます。
地方税法では、「督促状(※)を発した日から10日を経過した日までに完納されないとき、差押えをしなければならない」とあります。このことから事前の連絡や本人の同意なしに差押えをすることができ、差押えた後に書面で通知しています。
また税金滞納による差押の場合、裁判所への手続等は必要とせず、自力で差押を執行することができます。
更に、一度の差押えで滞納金額に満たない場合、追加で差押えを行うこととなります(同時に複数差押えをする場合もあります)。
税金を滞納してしまうと、このように不利益な行政処分を行うこととなってしまうため、
納期限までに納付できない事情がある場合、お早めに収納課までご相談ください。
(※)督促状は納期限までに納めていない方へ20日以内に送付しなければならないと地方税法上定めてありますので、本人への連絡は既に行った上で差押は執行されます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部収納課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224
ファックス:042-626-4640