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納期限を過ぎてから市税を納付しましたが、督促状が届いたのは何故でしょうか。
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税金に関する よくある質問
質問 納期限を過ぎてから市税を納付しましたが、督促状が届いたのは何故でしょうか。
回答
納期限を過ぎても納付されない場合、地方税法により納期限後20日以内に督促状をお送りしなければならないこととなっています。したがって、督促状をお送りする対象となる方は督促状送付日時点で納めていない方ではなく、納期限までに納付されていない方全員が対象となります。
しかし、八王子市では納期限までに未納となっている場合であっても、発送までに納付が確認できた方については極力送付しないように配慮しています。
ただし、事務所や金融機関等で納付された場合、入金が確認できるまでに10日程度かかる場合があります。これにより督促状送付日より前に納付された場合であっても、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますので、ご了承ください(領収書があれば行き違いという事がすぐにわかりますので、大切に保管してください)。
こういった行き違いを避けるためにも、納期限内納付にご理解とご協力をお願いします。
なお、納期限までにお忙しくて窓口等にお越しいただけない場合、口座振替が大変便利です。
納め忘れも防ぐことができますので、是非ご利用ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部収納課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224
ファックス:042-626-4640