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生産緑地を解除すると税額はどうなりますか。

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回答

宅地並み評価になるため、税額は大幅に上昇します。土地の路線価、使用状況、形状等により税額が異なりますので、詳細については資産税課土地担当(042-620-7355)まで問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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