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家屋を取り壊して更地や駐車場にした場合、税額はどうなりますか。
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ページID:P0027701
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回答
住宅を取り壊して更地や駐車場にした場合、住宅用地の特例の適用がなくなるため、税額はおおよそ3倍から4倍に上がります。
事務所や店舗などを取り壊した場合は、税額は変わりません。
住宅兼店舗を取り壊した、複数ある住宅のうちの1棟を取り壊した場合等は、一概に上記のようにならない場合もあるので、詳細は資産税課土地担当(042-620-7355)まで問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(土地担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355
ファックス:042-620-7493