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測量したら土地の地積が登記簿の地積より小さかった。測量した地積で課税してもらえますか。

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回答

土地の課税は、原則として登記簿の地積で行います。そのため、法務局で地積更正登記を行ってください。詳しくは東京法務局八王子支局(042-631-1377)へ問い合わせください。
地積更正登記が行えない事情がある場合は、測量図を添付し、市に届出をしていただければ、測量した地積で課税できる場合があります。届出をする場合、まずは状況をお伺いしたいので、お手数ですが納税通知書をご用意いただいて、資産税課土地担当(042-620-7355)まで問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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