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土地の中に道路があるのですが、非課税になりますか。

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回答

不特定多数の人の利用に供している道路であれば、道路部分の面積が特定できる測量図を添付し、市に届出をしていただければ非課税になる場合があります。
届出をする場合、まずは状況をお伺いしたいので、お手数ですが納税通知書をご用意いただいて、資産税課土地担当(042-620-7355)まで問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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