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宅地介在山林とは何ですか。

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回答

市街化区域にある山林のことです。
宅地介在山林は、宅地並みの評価をしていますが、山林のため評価額を下げており、税の減免制度もあります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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