- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地 > 登記地目と課税地目が違うのですが、なぜですか。
登記地目と課税地目が違うのですが、なぜですか。
更新日:
ページID:P0027687
印刷する
回答
登記地目は、登記簿に記載されている地目です。課税地目は、1月1日の土地の使用状況から判断した地目です。そのため、登記地目と課税地目は、使用状況により異なる場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(土地担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355
ファックス:042-620-7493