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固定資産税と相続税の価格の違いを教えてください。

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回答

固定資産税と相続税では、価格を決定するための評価方法が異なりますが、固定資産税の価格は地価公示価格の概ね7割、相続税は概ね8割を目安に決定しています。
なお、相続税の価格は、相続税路線価を基に評価する地区(路線価地区)と固定資産税の価格を基に評価する地区(倍率地区)がありますので、詳しくは八王子税務署(042-697-6221)または管轄する税務署に問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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