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償却資産のリースを受けている場合、固定資産税の納税義務者は誰になりますか。
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ページID:P0027867
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回答
ただ単に償却資産がリースの場合は、その資産の所有権はリース会社にあると思われますので、申告義務及び納税義務はリース会社になります。しかし、単なるリースではなく、契約上は賃貸借契約であるが賃貸借期間満了後にその償却資産を借主に無償譲渡することになっている場合など、実質的に所有権留保付売買と見られるようなものについては、原則として、借主が納税義務者となります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(償却資産担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221
ファックス:042-620-7493