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自動車の申告対象がわからない。
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ページID:P0027846
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回答
普通自動車など、ナンバープレートが取得可能で自動車税の対象となっているものについては申告の必要はありません。
特殊自動車の中で、以下の用件のいずれか1つでも該当するものは大型特殊自動車として申告の対象となります。
- 長さが4.7メートルを超えている
- 幅が1.7メートルを超えている
- 高さが2.8メートルを超えている
- 最高速度が時速15キロメートルを超えている
- 最高速度が時速35キロメートル以上の農耕作業用自動車
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(償却資産担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221
ファックス:042-620-7493