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取得価額は事業割合や共有持分に応じて按分して申告できますか。

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ページID:P0027845

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回答

資産の取得価額は按分せずに申告してください。
また、共有で所有している場合の申告は、「代表者 外1名」での申告となります。
個人で所有する資産の申告とは区別して申告してください。
なお、共有での申告の場合は、備考欄に共有者の氏名を必ず記入してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(償却資産担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221 
ファックス:042-620-7493

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