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現在使っていない資産についても申告は必要ですか。
更新日:令和2年11月16日
ページID:P0027842
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回答
必要です。
未稼働資産や遊休資産であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供される状態にある資産であれば、申告の必要があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 税務部資産税課償却資産担当
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221
ファックス:042-627-5918