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現在使っていない資産についても申告は必要ですか。

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回答

必要です。
未稼働資産や遊休資産であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供される状態にある資産であれば、申告の必要があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(償却資産担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221 
ファックス:042-620-7493

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