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減価償却していない資産についても申告が必要ですか。
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ページID:P0027841
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回答
必要です。
減価償却していない資産(簿外資産)であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供される状態にある資産であれば、申告の必要があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(償却資産担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221
ファックス:042-620-7493