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中小企業者等特例を適用し一時に損金算入した資産については申告の必要はありますか。
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ページID:P0027840
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回答
必要です。
会計処理の方法によって申告が不要となる資産は、「10万円未満の資産のうち、一時に損金算入する資産」および「20万円未満の資産のうち、3年で一括償却する資産」の2点のみとなります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(償却資産担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221
ファックス:042-620-7493