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納税義務者は誰ですか。

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ページID:P0027608

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回答

1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。
1月2日以降に家屋を取り壊した場合でも課税されます。
また、1月2日以降土地や家屋を売却し所有者の変更があった場合でも、納税義務者は変更されません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(庶務担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251 
ファックス:042-620-7493

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