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納税義務者は誰ですか。
更新日:
ページID:P0027608
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回答
1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。
1月2日以降に家屋を取り壊した場合でも課税されます。
また、1月2日以降土地や家屋を売却し所有者の変更があった場合でも、納税義務者は変更されません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(庶務担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251
ファックス:042-620-7493