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取り壊した家屋の納税通知書が届いたのはなぜですか。

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ページID:P0000691

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回答

1月2日以降取壊の場合

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の現況をもとにその年の課税が決まります。そのため、1月2日以降に家屋を取壊した場合は、その年の固定資産税をすべて納税していただく必要があります。
なお、取り壊した家屋について、登記済である家屋の場合は、東京法務局八王子支局(042-631-1377)で家屋滅失登記をしてください。
未登記家屋の場合は、資産税課家屋担当に問い合わせください。

1月1日以前取壊の場合

資産税課家屋担当に問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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