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税額が急に高くなったのはなぜですか。
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ページID:P0000689
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回答
主に以下の2つのケースが考えられます。
新築の家屋に対する減額適用期間が終了した
新築の家屋に対して、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅においては5年度分)に限り、税額を2分の1に減額しています。したがって、税額が急に高くなったのは減額適用期間が終了し、本来の税額になった可能性があります。
なお、3階建以上の中高層耐火住宅などは、減額適用期間は5年度分(長期優良住宅においては7年度分)となっています。
問い合わせ先 資産税課家屋担当 (042-620-7223・042-620-7356)
土地の住宅用地の特例適用が外れた
住宅の敷地となっている土地は、住宅用地の特例が適用され、税負担が軽減されます。住宅を取り壊して更地や駐車場にした場合や家屋の用途を住宅以外に変更した場合は、住宅用地の特例適用が外れるため税額が上昇します。
問い合わせ先 資産税課土地担当 (042-620-7355・042-620-7222)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493