現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 軽減・減免・非課税 > 非課税の制度はありますか。

非課税の制度はありますか。

更新日:

ページID:P0027607

印刷する

回答

1月1日(賦課期日)において、公共の用に供する道路や水道用地、教育、社会福祉事業の用に供している固定資産等、地方税法第348条及び第702条の2の規定に該当する固定資産については、固定資産税および都市計画税が非課税に該当する場合があります。
非課税の認定には、一定の要件があります。所有する物件が非課税に該当するか否かについては、資産税課に問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(複合担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251 
ファックス:042-620-7493
土地担当   電話:042-620-7222 ・ 042-620-7355
家屋担当   電話:042-620-7223 ・ 042-620-7356
償却資産担当 電話:042-620-7221

お問い合わせメールフォーム