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分譲マンションを購入したが、登記簿と課税資産明細の床面積が異なるのはなぜですか。
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ページID:P0027668
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回答
マンションなどの区分所有家屋の登記簿上の床面積は専有床面積であり、共用の廊下、階段、エレベーター室といった法定共用部分が含まれていません。しかし、課税における床面積は、専有床面積と法定共用部分を各戸の専有床面積の割合で按分した床面積とを合計した面積になるので、登記簿上の床面積と異なります。また、集会室などのように、専有部分や別棟の家屋であっても規約によって共用部分とされたもの(「規約共用部分」といいます。)が課税床面積に含まれている場合もあります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493