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屋根と柱だけのカーポートを設置したが課税対象になりますか。
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ページID:P0027666
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回答
屋根と柱だけのカーポートは、固定資産税は課税されません。
固定資産税の家屋は、「屋根および周壁(外壁)またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの 」という判断基準があります。
カーポートのような建物でも土地への定着性があると考えられますが、屋根と柱だけで周壁(外壁)がない場合は、課税の対象にはなりません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493