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車庫や物置は課税対象になりますか。
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ページID:P0027665
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回答
車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」であれば、課税の対象になります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493