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家屋の所有者以外が付設した家屋の附帯設備は課税対象になりますか。
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ページID:P0000695
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回答
附帯設備の所有者が家屋所有者と同じ場合には、その附帯設備の家屋の一部として固定資産税が課されます。一方、附帯設備の所有者が家屋の所有者と異なる場合において、その附帯設備が事業の用に供されているときは、償却資産として固定資産税が課されます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(償却資産担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221
ファックス:042-620-7493