閲覧とは

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ページID:P0027622

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回答

固定資産税の納税義務者が、本人の所有する土地、家屋について固定資産課税台帳を閲覧できる制度です。また、借地人・借家人等も、該当物件に限り閲覧することができます。
詳しくは固定資産縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧のページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(庶務担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251 
ファックス:042-620-7493

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