閲覧とは

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ページID:P0027622

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回答

固定資産税の納税義務者が、本人の所有する土地、家屋又は償却資産について固定資産課税台帳を閲覧できる制度です。また、借地人・借家人等も、該当物件に限り閲覧することができます。
詳しくは固定資産縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧のページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(庶務担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251 
ファックス:042-620-7493

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