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新型コロナウイルスによる証明書の手数料免除について

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ページID:P0028454

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回答

新型コロナウイルスに関する融資あっ旋などに証明書を利用される場合、手数料が免除されます(市民又は市内事業者に限ります)。詳しい内容については新型コロナウイルス感染症に関連する貸付などの手続きに使用する証明書の手数料免除についての項目をご参照ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(証明担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7218 
ファックス:042-620-7493

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