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新型コロナウイルスによる市民税・都民税の減免について
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ページID:P0028156
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回答
市民税・都民税の減免は、八王子市賦課徴収条例において、「当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者」に限られます。そのため、現在、新型コロナウイルスにより収入がない場合であっても、資産がある場合などは、住民税は減免されません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493