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現在八王子市に住んでいないのに、八王子市の「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額決定(変更)通知書(納税義務者用)」が届いたのはなぜですか。

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回答

一年間の市民税・都民税はその年の1月1日(賦課期日)現在に住民登録のある市区町村で課税されます。
現在お住いの市区町村での課税は翌年度以降となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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