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現在、市民税・都民税は会社の給与から引かれているのに、「市民税・都民税 税額決定納税通知書」が届いたのはなぜですか。
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ページID:P0028050
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回答
原則、会社などに勤めている給与所得者の場合、勤務先を通じて市民税・都民税を特別徴収(給与からの差し引き)しています。
しかし、不動産所得や配当所得など、勤務先の給与以外の収入がある方については、給与以外の所得に対する市民税・都民税を、個人払いとして納税通知書の送付をする場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493