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従業員が今年度をもって退職します。退職後の4月・5月分の市民税・都民税を退職金より一括徴収しますが、白紙の納入書を送ってもらえますか。

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回答

例月の納入書の末尾に白紙の納入書が綴ってありますのでそちらを使用するか、例月の納入書の納入金額を変更して使用することもできます。変更方法は、当初にお送りしました冊子「給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収の手引」を参照してください。
なお、ご連絡いただければ改めてお送りします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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