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外国籍従業員が退職後に出国もしくは帰国する場合について

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ページID:P0028025

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回答

帰国した後も、未納分の市民税・都民税は納付していただく義務があります。年度途中で出国する場合は納付が難しくなるため、退職時に可能な限り未徴収税額の全額を一括徴収してください。支払われる予定の給与・退職手当等が退職した月の翌月以降に徴収されるべき月割額に相当する金額に満たない場合には、普通徴収に切替し、本人の国内住所に納税通知書を郵送します。状況により「納税管理人」選任の手続きが必要となります。

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