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確定申告で、配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額を書き忘れた場合について
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ページID:P0027960
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回答
市民税・都民税の申告が必要になります。
年間取引報告書等の配当割額控除額・株式等譲渡割額控除額のわかる資料を必ず提出してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493