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株式の配当を受けた時、市民税・都民税の申告はどうすればよいですか。

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回答

上場株式の配当は、配当に対して税率5%が特別徴収されるため、原則申告は不要になります。
しかし、申告する場合、総合課税を選択する場合と分離課税を選択する場合で扱いが異なります。
また、非上場株式の配当の場合には、収入の金額にかかわらず申告が必要になります。

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