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所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の申告方法の変更について

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ページID:P0027948

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回答

平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合でも、その後に市民税・都民税の申告で記載された事項をもとに課税できるようになりました。
申告の方法については、所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の申告方法についてを参照してください。

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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
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