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株式を譲渡した場合、市民税・都民税の申告はどうすればよいですか。
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ページID:P0027941
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回答
株式の売却益は原則として申告が必要です。
ただし、特定口座を利用した株式の売却は、売却時に税率5%を特別徴収しますので、申告不要になります。
なお、ほかの口座の株式と損益通算する場合は、税務署への確定申告が必要になります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493